2020-05-27 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
先日施行されました改正外為法では、外国当局との情報交換規定が設けられたところでございます。こうした規定も適切に活用されることを通じ、対内直接投資においても、外国当局とのより一層の連携が図られていくものと承知をしております。 いずれにいたしましても、経済分野における国家安全保障上の課題については、今後とも、政府一丸となって、日米で密接に連携、意思疎通をし、進めてまいりたいと考えております。
先日施行されました改正外為法では、外国当局との情報交換規定が設けられたところでございます。こうした規定も適切に活用されることを通じ、対内直接投資においても、外国当局とのより一層の連携が図られていくものと承知をしております。 いずれにいたしましても、経済分野における国家安全保障上の課題については、今後とも、政府一丸となって、日米で密接に連携、意思疎通をし、進めてまいりたいと考えております。
二 事前届出審査の実効性を高めるため、関係省庁において定員の確保、機構の充実その他審査体制の強化を図るとともに、本改正で設けられた情報交換規定を適切に活用し、関係省庁間及び外国政府等との連携の強化に努めること。
二 事前届出審査の実効性を高めるため、関係省庁において定員の確保、機構の充実その他審査体制の強化を図るとともに、本改正で設けられた情報交換規定を適切に活用し、関係省庁間及び外国政府等との連携の強化に努めること。
我が国としましても、租税に関するこうした情報交換ネットワークの拡充に取り組んできておりまして、今後我が国が締結する租税条約につきましては、国際標準に沿った情報交換規定というのを盛り込んできているところでございます。
日本のFATCAへの対応は、申し上げたとおり、日米租税条約の情報交換規定に基づいて行われております。 租税条約の規定は双務的な内容となっておりまして、日本と米国に同じ義務が課されていることから、国税庁が米国内国歳入庁に対して同様の要請を行う場合には、米国側が実施することとなる作業は、米国内国歳入庁の要請を受けて日本側で行われるものと同様の内容となるというふうに理解しております。
日本の金融機関から情報を受領しました米国内国歳入庁は、日米租税条約の情報交換規定に基づきまして、国税庁に対し、情報を提供することに同意しなかった米国人の口座情報の提供を要請するわけでございます。要請を受けました国税庁は、租税条約等実施特例法に基づきます質問検査権を行使しまして、日本の金融機関からその情報を入手し、米国に提供することになっております。
義務という言葉の定義にもよりますけれども、日米租税条約の第二十六条で情報交換規定が求められております。その情報交換規定を受けました租税の実施特例法というのがございまして、この第九条で質問検査権というものが規定されております。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国が締結しております五十六の租税条約におきましても、全て情報交換規定が設けられております。そのうち、バミューダ、バハマ、英領ケイマン諸島、マン島、リヒテンシュタイン及びサモア、この六の国・地域との間では租税に関する情報交換を主な目的とする協定、締結をさせていただいております。
個別の調査事例についてはお答えを差し控えさせていただきたいんですけれども、今般のスイスとの租税条約により、情報交換規定というのが盛り込まれておりまして、課税上有効な資料、情報の収集が促進され、課税上問題があると認められる場合には適正な調査、課税が行われるもの、そのように期待をしております。
しかし、その後、マレーシアは、このOECD基準へのコミットを速やかに表明をし、さらには租税に関する情報交換に関連した国内法を改正し、また我が国を含めた他国との間の租税条約の情報交換規定に関する改正交渉をいち早く進めたということで、マレーシアの取組は評価され、現在は国際的に合意された租税の基準を実質的に実施している国・地域の一つとして位置付けられたというふうに我々は認識をしております。
例えば、投資の配当、利子に係る限度税率の引下げとか、既存の情報交換規定の国際標準に沿った形でのアップデート等がこの改正の中身の実務的に詰めているところでございまして、先ほど御紹介がありましたように日中財務対話においてもこの作業を継続することで一致しておりますので、我々としては改正作業に向けて努力をしていきたいと思っております。
この場合、租税条約上の情報交換規定においては、我が国の法令のもとにおいて、または行政の通常の運営において入手することができない情報を提供する義務は課されておりませんものですから、通常の税務調査以上に国民に負担をかけるものではないというふうに認識をしております。 いずれにしましても、質問検査権の行使に当たりましては、国民の負担にも十分配慮して適正に執行してまいりたいというふうに考えております。
その最新のOECDモデル租税条約の情報交換規定は、租税に関する情報交換ネットワークの強化という国際的な機運の高まり、今御紹介したとおりでありますが、を反映しまして、自国の課税目的がないことや、いわゆる銀行機密であることのみを理由として相手国からの情報提供要請を拒否してはならないことを規定しております。
先ほど副大臣からも御説明いただきましたように、通常の租税条約におけるOECD標準の情報交換規定よりさらに詳細かつ強化された情報交換の枠組みが制定されることにはなりますが、その枠組みがあっても、バミューダがどの程度情報公開、開示に応じてくれるのか不透明でございます。
だからこそ、いわば租税回避されているわけでありまして、ぜひ、条約改定によりまして二十六条の情報交換規定の強化並びにさらなる各国の情報の共有が肝要かと承知をいたしております。
○服部委員 そうしますと、今回の改正のポイントといいますか、これは要するに、OECD標準の情報交換規定に改正するという点が一点と、それから、対象税の幅を今まで法人税とか所得税に限定していたものを広げる、この二つが大きな主目的というふうに理解してよろしいんですね。
現行のOECDモデル条約と同様の情報交換規定を設けた例として五件ありまして、日英、日仏、日豪、日・ブルネイ、日・カザフスタンということで、二〇〇六年から五件、こうした情報交換規定を設けた例がございます。 今御指摘の米国、インド、韓国ということでありますけれども、このOECDモデル条約の情報交換規定、二〇〇五年に改定されたものでありまして、それ以降のさっきの五件はそれが含まれている。
現在、ブルネイとの間で、課税当局間で具体的に懸案となるような事項があるというふうには私ども伺っていないところではございますけれども、今回の協定で、相互協議規定ですとか、情報交換規定ということが盛り込まれました。
たまたま今挙がっておりますのがスイスとの関係ということですと、ちょっと条約の関係がまだ規定が設けられておりませんけれども、我が国が締結しております四十五の租税条約、スイスを除きましてすべての租税条約に情報交換規定が設けられております。最近ではこれで年間二十万件以上の情報交換を実施しているところでありまして、こういうことを活用して口座に関する資料等も情報交換できるものというふうに考えております。
○政府参考人(佐々木豊成君) 執行上のチェックは、それぞれ税務当局が課税の際に導管取引であるかどうかというのを実態に即して調べるということでございますが、いろんな情報交換規定もございますので、お互いに情報交換を通じましてそういうものをチェックするということもございます。
○竹本副大臣 租税条約上の情報交換規定によりますと、両締約国の税務当局は、税法の適正な執行のために必要な情報を国内法制の範囲内で交換することとなっております。 また、近年、脱税等のいわゆる犯則事件調査のための情報交換の必要性に対する各国の税務当局の認識が、関心が一層高まってきておるわけでございます。
○鈴木(克)委員 今回の改正案に、情報交換規定に関する改正というのがあると思うんですが、この内容を御説明いただけますでしょうか。
ただ、いわゆるタックスヘーブン国と言われているような国は、そもそもそういうことで成り立っている国ですから、そういう情報交換規定は入れたくないと言うでしょうし、そういう意味ではどこかで抜けてしまうところがあるんではないかというのは委員の御指摘のとおりでございます。 なお、これは私、詳しく知りませんが、国税庁は国税庁として、各国のIRSとの間で議論をしているのではないかと思っております。
○横山説明員 我が国経済の国際化に伴う国際取引の増加により、これを利用した脱税、租税回避も認められることから、国税庁といたしましては、こうした事案に対応するため、各国の税務当局との国際的な協力を推進し、租税条約で情報交換規定を有する国との間で相互に資料情報を交換しているところであります。
委員御指摘のとおり、まさにいわゆる経済の国際化が進みます中で、適正な国際課税を執行していくということが先進国の共通の課題になっておりまして、今回の租税条約におきましても、従来から規定しておりました情報交換規定に加えまして、今回新規に徴収の共助規定というものを規定することになっています。
順序が逆になりますが、二国間の場合は、二国間のそれぞれ締結されております租税条約の情報交換規定等によりまして情報交換を行う。これはいろいろ個別のケースでございましたり、要求があったものに応対したり、あるいは自発的にこちらから相手国にこれは重要であろうというぐあいに送ったりするような、そういう制度にのっとったいわゆる情報交換でございます。
○羽床説明員 我が国は、租税条約上の情報交換規定に基づきまして、国税庁の国際業務室が窓口になりまして各国と国税当局との間の積極的な情報交換を行っております。 情報交換、現状を申し上げますと、大きく分けまして三つございまして、特定の納税者についての情報が必要だということで相手当局に要求する、あるいは相手当局から要求されるというパターンがまずあります。
○説明員(志賀櫻君) OECDのモデル租税条約におきましては情報交換規定が入っておりまして、それから徴収共助条項は入っておりません。それで、OECDの二十四カ国との条約締結状況を見まして、今現在で情報交換規定が入っていないのはスイスのみでございます。